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建築基準法施行令
建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築基準法
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第2章 一般構造
第1節 採光に必要な開口部
第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備
第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
第3節 階段
第4節 便所