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建築基準法施行令

建築基準法施行令の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)

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CONTENTS

  • 第1条〜第18条
    • 第1条〜第2条の2
    • 第3条〜第8条の3
    • 第8条の4〜第8条の6
    • 第9条
    • 第9条の2〜第9条の3
    • 第10条
    • 第11条〜第12条
    • 第13条〜第13条の2
    • 第13条の3
    • 第14条
    • 第14条の2
    • 第15条
    • 第16条〜第18条
  • 第19条〜第35条
    • 第19条〜第20条
    • 第20条の2〜第20条の3
    • 第20条の4〜第20条の9
    • 第21条〜第22条
    • 第22条の2
    • 第22条の3
    • 第23条〜第27条
    • 第28条〜第35条
  • 第36条〜第106条
    • 第36条〜第36条の4
    • 第37条〜第39条
    • 第40条〜第50条
    • 第51条〜第62条
    • 第62条の2〜第62条の8
    • 第63条〜第70条
    • 第71条〜第79条
    • 第79条の2〜第79条の4
    • 第80条
    • 第80条の2〜第80条の3
    • 第81条〜第106条
      • 第81条
      • 第82条〜第82条の4
      • 第82条の5
      • 第82条の6
      • 第83条〜第88条
      • 第89条〜第94条
      • 第95条〜第106条
  • 第107条〜第116条
    • 第116条の2
  • 第116条の2〜第128条の3
  1. ホーム
  2. 建築基準法施行令
  • 第1章 総則
    • 第1節 用語の定義等
    • 第2節 建築基準適合判定資格者検定
    • 第2節の2 構造計算適合判定資格者検定
    • 第2節の3 建築基準関係規定
    • 第2節の4 特定増改築構造計算基準等
    • 第3節 建築物の建築に関する確認の特例
    • 第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
    • 第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
    • 第3節の4 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物
    • 第3節の5 建築監視員
    • 第3節の6 勧告の対象となる建築物
    • 第4節 損失補償
    • 第5節 定期報告を要する建築物等
  • 第2章 一般構造
    • 第1節 採光に必要な開口部
    • 第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備
    • 第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
    • 第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
    • 第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等
    • 第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等
    • 第3節 階段
    • 第4節 便所
  • 第3章 構造強度
    • 第1節 総則
    • 第2節 構造部材等
    • 第3節 木造
    • 第4節 組積造
    • 第4節の2 補強コンクリートブロツク造
    • 第5節 鉄骨造
    • 第6節 鉄筋コンクリート造
    • 第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造
    • 第7節 無筋コンクリート造
    • 第7節の2 構造方法に関する補則
    • 第8節 構造計算
      • 第1款 総則
      • 第1款の2 保有水平耐力計算
      • 第1款の3 限界耐力計算
      • 第1款の4 許容応力度等計算
      • 第2款 荷重及び外力
      • 第3款 許容応力度
      • 第4款 材料強度
  • 第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
    • 第1節 総則
  • 第5章 避難施設等

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