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建築基準法
建築基準法の条文を、文を変えずに読みやすく手を加えてみました。(β版)
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建築基準法
建築基準法施行令
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建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節の2 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区